完全成功報酬制を採用した理由

※現在、完全成功報酬制は中止させていただいております。

懲罰的損害賠償が認められているアメリカでは、「弁護士報酬は完全成功報酬で支払う」というのは一般的です。

これに対して、懲罰的損害賠償が認められていない日本では、「弁護士報酬は着手金・報酬金方式で支払う」というのが一般的であり、完全成功報酬制を採用している法律事務所は極めて少数なのが現状です。

仮に採用している場合であっても、過払金請求や残業代請求など証拠がそろっていればほぼ確実に勝てる事件に限られています。

その理由については大体推測がつくと思いますが、完全成功報酬制は極めてハイリスクだからです。わかりやすくいえば、完全成功報酬制で訴訟を引き受けたのに敗訴したとなれば、弁護士としては裁判のために多大な労力を費やしたのに一円も手にすることができず、ただ働きで終わってしまうことになるからです。

ところで、皆さまは法テラスの代理援助という制度があるのをご存知でしょうか?

代理援助制度とは、経済的理由から着手金のお支払いが困難な方のために、法テラスが弁護士費用を立て替えて支払うという制度です(審査あり)。

とすると、「この制度を利用すれば弁護士に事件を依頼するときに着手金を支払わなくてもよいのだから、完全成功報酬制により通常よりも高い弁護士費用を払うよりは、この制度を利用したほうがお得ではないか」と思われる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、この制度は弁護士費用の「立替」ですから、月々の返済額が5000円〜1万円と比較的少額とはいえ、制度の仕組みとして立替分を返済することが求められます。

さらに、一定の年収などの条件を満たさない方は、そもそも代理援助制度を利用することができません。

昨今、法人のお客様、個人のお客様を問わず、「弁護士報酬は完全成功報酬制でお願いしたい」というお声をよく耳にします。

確かに、完全成功報酬制の場合、弁護士にとっては極めてハイリスクであるため、弁護士の取り分は通常よりも多くなります。

しかし、完全成功報酬制であれば、結果にかかわらず、お客様のご負担は実質0円です(実費は別途お支払いいただきます)。

また、上記の代理援助制度のように、立替分を支払わなければいけないというご負担もありません。

さらに、結果が成功に終わった場合には金銭を獲得できることになりますので、お客様にとっては非常にメリットのある制度だと考えられます。

当事務所は、時代のニーズに敏感にお応えする法律事務所でありたいと願っています。

そのため、お客様が完全成功報酬制をご希望であれば、幅広い案件において完全成功報酬制でご依頼いただけることとしました。

もっとも、上記のように極めてハイリスクであるため、案件の内容をよく吟味したうえでお引き受けするか判断させていただきます。

完全成功報酬制でのお支払いをご希望のお客様は、法律相談のご予約の際や法律相談にお越しいただいた際に、遠慮することなく弁護士にお伝えください。

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